印紙税一覧

印紙税額表で消費税の課税文書を作成する場合に、消費税額等が区分記載されているとき又は税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当って課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされています

この取扱いの適用がある課税文書は、次の三つに限られています

  • 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
  • 第2号文書(請負に関する契約書)
  • 第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)

印紙税額表で売掛金と買掛金を相殺する場合の領収書では、相殺により売掛債権と買掛債務の消滅を証明するもので金銭の受領を証明するものではないので収入印紙を貼る必要はありません

印紙税額の一覧-領収書・課税文書・非課税・消費税・覚書・請負・注文請負書

番号 文書の種類 印紙税額(一通又は一冊につき) 主な非課税文書
1
  • 1.不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
  • (注) 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、商号及び著作権をいいます。
  • (例) 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
  • 2.地上権又は土地の借地権の設定又は譲渡に関する契約書
  • (例) 土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など
  • 3.消費貸借に関する契約書
  • (例) 金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など
  • 4.運送に関する契約書
  • (注) 運送に関する契約書には、用船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含まれません
  • (例) 運送契約書、貨物運送引受書など
記載された契約金額の範囲 印紙税額
  • 1.記載された契約金額が1万円未満のもの
  • 2.阪神・淡路大震災の被害者に対し政府系金融機関等が行う特別の貸付けに係る消費貸借に関する契約書で、平成7年1月17日から平成17年3月31日までの間に作成されるもの
1万円以上10万円以下 200円
10万円を超え50万円以下 400円
50万円を超え100万円以下 1千円
100万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円
1千万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え1億円以下 6万円
1億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 20万円
10億円を超え50億円以下 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円
上記1に該当する契約書のうち、「不動産の譲渡に関する契約書」で、記載された契約金額が1千万円を超え、かつ、平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間に作成されるものは、印紙税額が軽減されています。 記載された契約金額の範囲 印紙税額
1千万円を超え5千万円以下 1万5千円
5千万円を超え1億円以下 4万5千円
1億円を超え5億円以下 8万円
5億円を超え10億円以下 18万円
10億円を超え50億円以下 36万円
50億円を超えるもの 54万円
2
  • 請負に関する契約書
  • (注) 請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督、演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家・プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。
  • (例) 工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など
記載された契約金額の範囲 印紙税額 記載された契約金額が1万円未満のもの
1万円以上100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 1千円
300万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円
1千万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え1億円以下 6万円
1億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 20万円
10億円を超え50億円以下 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円
上記の「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成される契約書で、記載された契約金額が1千万円を超え、かつ、平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間に作成されるものは、印紙税額が軽減されています。 記載された契約金額の範囲 印紙税額
1千万円を超え5千万円以下 1万5千円
5千万円を超え1億円以下 4万5千円
1億円を超え5億円以下 8万円
5億円を超え10億円以下 18万円
10億円を超え50億円以下 36万円
50億円を超えるもの 54万円
3
  • 約束手形又は為替手形
  • (注) 1.手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。
  • (注) 2.振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載のないものは除きます。)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは、引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。
記載された手形金額の範囲 印紙税額
  • 1.記載された手形金額が10万円未満のもの
  • 2.手形金額の記載のないもの
  • 3.手形の複本又は謄本
10万円以上100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 600円
300万円を超え500万円以下 1千円
500万円を超え1千万円以下 2千円
1千万円を超え2千万円以下 4千円
2千万円を超え3千万円以下 6千円
3千万円を超え5千万円以下 1万円
5千万円を超え1億円以下 2万円
1億円を超え2億円以下 4万円
2億円を超え3億円以下 6万円
3億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 15万円
10億円を超えるもの 20万円
1、一覧払のもの、2、金融機関相互間のもの、3、外国通貨で金額を表示したもの、4、非居住者円表示のもの、5、円建銀行引受手形 200円
社債等を担保として日本銀行が行う買入オペレーションの対象手形 200円
4
  • 株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託若しくは特定目的信託の受益証券
  • (注) 出資証券には投資証券を含みます
記載された券面金額の範囲 印紙税額
  • 1.日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券
  • 2.譲渡が禁止されている特定の受益証券
  • 3.一定の要件を満たしている株式の分割等、単位株式数の変更に伴い平成19年3月31日までの間に新たに作成する株券
  • 4.一定の要件を満たしている額面株式の株券の無効手続きに伴い、新たに作成する株券
500万円以下 200円
500万円を超え1千万円以下 1千円
1千万円を超え5千万円以下 2千円
5千万円を超え1億円以下 1万円
1億円を超えるもの 2万円
(注) 株券、投資証券については、1株(1口)当たりの振込金額に株数(口数)を掛けた金額を券面金額とします。
5
  • 合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書
  • (注) 1、会社法又は保険業法に規定する合併契約を証する文書に限ります。
  • (注) 2、会社法に規定する吸収分割契約又は新設分割計画を証する文書に限ります。
4万円  
6
  • 定款
  • (注) 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限ります
4万円 株式会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの
7
  • 継続的取引の基本となる契約書
  • (注) 契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。
  • (例) 売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など
4千円  
8 預金証書・貯金証書 200円 信用金庫その他特定の金融機関の作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの
9
  • 貨物引換証、倉庫証券、船荷証券
  • (注) 1、法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含みます。
  • (注) 2、倉庫証券には農業倉庫証券及び連合農業倉庫証券は含みません。
200円 船荷証券の謄本
10 保険証券 200円  
11 信用状 200円  
12
  • 信託行為に関する契約書
  • (注) 信託証書を含みます。
200円  
13
  • 債務の保証に関する契約書
  • (注) 主たる債務の契約書に併記するものは除きます。
200円 身元保証に関する法律に定める身元保証に関する契約書
14 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書 200円  
15 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書 記載された契約金額の範囲 印紙税額 記載された契約金額が1万円未満のもの
1万円以上 200円
契約金額の記載のないもの 200円
16 配当金領収証、配当金振込通知書 記載された配当金額の範囲 印紙税額 記載された配当金額が3千円未満のもの
3千円以上 200円
配当金額の記載のないもの 200円
17
  • 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
  • (注) 1.売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)による対価及び役務を提供することによる対価をいい 、手付けを含みます。
  •  
  • (注) 2.株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。
  • (例) 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など
記載された受取金額の範囲 印紙税額
  • 1.記載された受取金額が3万円未満のもの
  • 2.営業に関しないもの
  • 3.有価証券、預貯金証書など特定の文書に追記した受取書
100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 600円
300万円を超え500万円以下 1千円
500万円を超え1千万円以下 2千円
1千万円を超え2千万円以下 4千円
2千万円を超え3千万円以下 6千円
3千万円を超え5千万円以下 1万円
5千万円を超え1億円以下 2万円
1億円を超え2億円以下 4万円
2億円を超え3億円以下 6万円
3億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 15万円
10億円を超えるもの 20万円
受取金額の記載のないもの 200円
  • 売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書
  • (注) 借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など
1通につき 200円
受取金額の記載のないもの 200円
18
  • 預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳
  • (注) 主たる債務の契約書に併記するものは除きます。
1年ごとに 200円
  • 1.信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳
  • 2.所得税が非課税となる普通預金通帳など 
  • 3.納税準備預金通帳
19
  • 消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳
  • (注) 18号の通帳を除きます。
1年ごとに 400円  
20 判取帳 1年ごとに 4千円  

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