社会保険料
社会保険料の料率表
社会保険料の料率は、以前は全国一律の保険料率(8.2%)となっていましたが、平成18年に健康保険法が改正され、平成21年9月までに都道府県毎の保険料率に移行することとなりました
社会保険料の料率は、平成22年3月分より料率が違いますので注意して下さい
社会保険料の料率は、全国健康保険協会において国の関係政省令に基づき都道府県単位保険料率を定め、厚生労働大臣の認可を受けました
社会保険料の料率の変更は、都道府県毎の保険料率においては9月分の保険料からで一般の被保険者については10月納付分からで任意継続被保険者については9月納付分からとなります
社会保険料の料率表−社会保険労務士事務所
和歌山県の社会保険労務士事務所−料率表
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