相続時精算課税制度

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度の概要

贈与税の課税制度には、暦年課税制度と相続時精算課税制度があり、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税制度を選択することができます。贈与の年の1月1日現在で、贈与者が65歳以上の親、受贈者が贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)であれば適用できます。

相続時精算課税制度の税金の支払い方法

贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計し、既に納めたその贈与税相当額を控除することで贈与税・相続税を通じた納税を行います。

A-1.相続時精算課税制度に係る贈与税の計算方法
  相続時精算課税制度に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分し、その贈与者から1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算します。
  贈与税額は、贈与財産の価額の合計額から、何年でも利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前に控除している場合はその残額)を控除した後の金額に、20%の税率を乗じて算出します。

A-2.相続時精算課税制度に係らない者からの贈与
  贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除した後の合計額に、一般の贈与税率を適用し贈与税額を計算します。

B.相続時精算課税制度を適用していた者が死亡した場合の相続税の計算方法
  相続時精算課税制度に係る贈与者が亡くなった際、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税制度に係る贈与税の合計額を控除して算出します。

相続時精算課税制度の適用財産

贈与財産の種類、金額、贈与回数には全て無制限となります。

相続時精算課税制度の適用手続

相続時精算課税制度を適用しようとする受贈者は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの期間に納税地所轄の税務署に「相続時精算課税選択届出書」を戸籍謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出する必要があります。相続時精算課税は、受贈者である者それぞれが贈与者である親ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなった時まで継続して適用され、暦年課税制度に変更することはできず、また暦年課税制度の適用もできません。
  ただし、住宅取得等資金の贈与を直系尊属から受けた場合の贈与税の非課税分とは併用することができますので、こちらの非課税分につきましては相続時に含まれません。

相続時精算課税制度および相続税申告に関してはお気軽に相談して下さい

辻内税理士事務所報酬料金

 

辻内税理士事務所

辻内税理士事務所報酬料金

〒642-0022和歌山県海南市大野中586-3

Accounting Office 辻内会事務所

【TEL】 073-482-4511
【FAX】 073-782-4512
【営業日】平日 9:00~18:00
【Mail】 office@tsujiuchi.com

 

【地図】

【車両】阪和自動車の海南東インター下車1分
【電車】JR海南駅より徒歩15分
【バス】オレンジバス大野中バス停前

辻内税理士事務所報酬料金