セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制が創立されました。
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている納税者が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。

1.セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件

(1)セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている居住者が対象となります。「一定の取組」に該当するのは以下のとおりです。
1.保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドッグ等)
2.市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
3.予防接種(インフルエンザワクチンの予防接種等)
4.勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診等)
5.特定健康診査(メタボ検診等)、特定保健指導
6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診等

(2) セルフメディケーション税制の適用を受けることができる特定一般用医薬品等購入費の範囲

特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品等(医療用医薬品)から、薬局で購入できるOTC医薬品に転用された医薬品等(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。セルフメディケーション税制の対象とされるスイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。

2.セルフメディケーション税制による医療費控除額の計算方法

セルフメディケーション税制による医療費控除の金額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等で補填される部分を除く)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。

3.セルフメディケーション税制と従来の医療費控除について

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となりますので、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。
そのため、セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した納税者は従来の医療費控除を受けることができず、従来の医療費控除を受けることを選択した納税者はセルフメディケーション税制の適用を受けることはできません。
また、修正申告や更正の請求で選択をし直すこともできません。

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