相続税の税理士報酬料金は、遺産相続の財産を基準に税理士報酬料金を算定していますが、相続税計算において遺産相続財産の評価形態上どうしても料金表と合わない場合が発生致しますので、ご相談して頂ければ相場より低料金の相続税の税理士報酬料金のお見積もりの提案をさせて頂きます。
相続税の税理士報酬料金には、相続税申告書作成から遺産分割協議書作成まで全て含まれており、下記の相続税の税理士料金表より高くなることはありませんのでご安心して依頼して頂けます。
遺産相続の税理士報酬料金を考える際に、相続税申告を作成するだけでなく相続税申告後の税務調査の事も考える必要があります私どもの税理士事務所では相続税の税務調査における調査立会の税理士費用や手数料はすべて無料で行ってますので相続税申告後の税理士支援も整っておりますので安心してご依頼して下さい。
相続税申告の税理士報酬料金表
遺産相続の財産総額 | 相続税申告の税理士報酬料金 |
---|---|
基礎控除以下 | 150,000円 |
5千万円未満 | 200,000円 |
7.5千万円未満 | 250,000円 |
1億円未満 | 300,000円 |
1.5億円未満 | 400,000円 |
2億円未満 | 500,000円 |
2.5億円未満 | 600,000円 |
3億円未満 | 700,000円 |
3.5億円未満 | 800,000円 |
4億円未満 | 1,000,000円 |
4.5億円未満 | 1,100,000円 |
5億円未満 | 1,200,000円 |
6億円未満 | 1,500,000円 |
7億円未満 | 1,800,000円 |
8億円未満 | 2,200,000円 |
9億円未満 | 2,600,000円 |
10億円以上 | 別途相談の上、税理士報酬料金を算定 |
(税抜)
(注)
- 相続税申告の税理士報酬の上記料金表における遺産相続の総額とは取得財産から負債を減じた純資産で、生命保険控除や小規模宅地等の特例適用前の金額で算定致します。
- 相続税申告の財産評価においては路線価評価の必要な土地(倍率評価を除く)が3筆以上ある場合は上記料金表の税理士報酬に一筆につき2万円(税抜き)の加算料金が必要になります。
- 相続税の税理士報酬の上記料金表は遺産相続人の人数に係らず算定いたしますので遺産相続人の人数が多くても報酬料金は変わりません(相続人加算報酬は不要)
- 相続税申告の義務がない遺産相続の財産が基礎控除以下で相続税申告の提出を希望される方は相続税申告の税理士報酬料金を15万円(税抜き)と致します。
- 相続税申告の義務がない遺産相続の財産が基礎控除以下の方で遺産分割協議書のみ作成を希望される方は遺産分割協議書の税理士報酬料金を5万円(税抜き)と致します。
- 相続税の税務調査立会料は無料ですが税務調査にてお客様の事由により遺産相続の総額が増加した場合には料金表の差額が必要となります。
- 相続税の税務調査にてお客様の事由により遺産相続の総額が増加し料金表の差額が発生しない場合においても相続税申告書および遺産分割協議書の作り直しが必要な場合には相続税申告書3万円遺産分割協議書2万円と致します。
- 遺産分割協議が成立せずに未分割で相続税申告書を提出し、その後に遺産分割協議が確定し2回目の相続税申告される場合は5万円と致します。
- 遺産相続の財産評価においては時価との差が著しく激しい場合には、弊社提携不動産鑑定士にて低料金の不動産鑑定料で適切な財産評価の依頼ができます。
- 相続税申告後の相続登記においては弊社担当司法書士にて遺産相続の不動産が同じ法務局内であれば実費ププス5万円でお引き受けできます。
- 遺産相続財産が10億円以上の税理士報酬は、別途ご相談お願い致します。
相続税申告の税理士報酬料金
相続税申告においては、相続財産を確定しなければなりませんが、被相続人の生前の相続財産をどこまで含めるかにおいては難しい問題が発生するため相続税申告の義務がない遺産相続の財産が基礎控除以下付近の方には、税務当局との見解の差を考慮して無申告加算税を避けるために相続税申告を行う場合の相続税申告の税理士報酬料金の欄を設けました。
相続税の税理士報酬料金の算定標準においては、私ども税理士事務所では法人税、所得税などと同様に税務申告書類の作成に必要とする時間を基準に適正な税理士報酬料金を算定していますので相続税の申告だから報酬料金が高いという事はありませんので安心してご依頼下さい。
相続の節税対策
相続税の申告における節税対策や相談も税理士報酬料金は無料で行っていますが、相続税の節税対策には長期の期間で相続税の節税対策を考えなければならないことが多いため現在のところ相続税の申告の依頼されるお客様または税理士顧問先以外の方からの電話又はメールによる相続税申告の節税対策および相談は特別な場合(来所して頂ける方または弊社関与先の紹介を受けた方等)を除き受け付けておりません。