所得税申告報酬料金

確定申告所得税申告の作成報酬料金を基本税理士報酬料金としており基本の税理士報酬料金以外の税理士業務の必要な方は追加税理士報酬料金がら選択して依頼して頂きます。

確定申告所得税申告の税理士費用に関しては、税理士への相談料は全て無料でお客様自身で税理士報酬が選択できるシステムの採用によって不必要な税理士費用や手数料への支払いをなくすことができ、必要なサービスを低料金の税理士報酬料金にて依頼が可能になりました。

確定申告所得税申告税理士報酬料金は、個人事業主の年間売上高を基準に、所得税申告の税理士報酬料金を算定していますが、個人事業の場合は、事業の形態上どうしても合わない場合が発生いたしますのでご相談して頂ければ所得税の確定申告に関して低価格の税理士報酬料金のお見積もりの提案をさせて頂きますのでお気軽に税理士報酬の見積もりを依頼して下さい。

所得税の確定申告【税理士報酬料金表】

個人事業の年取引金額 所得税の確定申告 税理士報酬料金
500万円未満 33,000 円
700万円未満 44,000 円
1,000万円未満 55,000 円
2,000万円未満 66,000 円
3,000万円未満 77,000 円
4,000万円未満 88,000 円
5,000万円未満 99,000 円
6,000万円未満 110,000 円
7,000万円未満 121,000 円
8,000万円未満 132,000 円
9,000万円未満 143,000 円
1億円未満 165,000 円
1.5億円未満 198,000 円
2億円未満 220,000 円
2億円以上 別途相談の上算定

(税込)

(注)

  • 第六種事業(不動産業)は年取引金額を3倍換算として税理士報酬料金を算定します
  • 第五種事業(サービス業)は年取引金額を2.5倍換算して税理士報酬料金を算定します
  • 第四種事業(飲食業等)は年取引金額を2倍換算して税理士報酬料金を算定します
  • 第三種事業(製造業等)は年取引金額を1.5倍換算として税理士報酬料金を算定します
  • 第二種事業(小売業等)は上記税理士報酬料金算定表通りとします
  • 第一種事業(卸売業等)は年取引金額を0.75倍換算として税理士報酬料金を算定します
  • CVSやフランチャイズは年取引金額を0.65倍換算として税理士報酬料金を算定します
  • 補助金おいび助成金等の収入も上記算定金額に含め算定します
  • 医業(医師及び歯科医師)は次の医師・歯科医師の税理士報酬料金を参照して下さい
  • 住宅取得控除申告する方は上記税理士報酬料金に11,000円の加算が必要になります
  • 譲渡所得の申告がある方は上記税理士報酬料金に33,000円の加算が必要になります
  • 事業所得の他に不動産所得等の収支計算の必要な所得のある方は上記の確定申告の税理士報酬料金に22,000円の手数料の加算が必要になります
  • 一時所得及び退職所得のある方は上記の確定申告の報酬料金に11,000円の手数料の加算が必要になります
  • 青色確定申告の65万円控除の適用される方は上記の報酬料金に22,000円の手数料の加算が必要になります
  • 年金所得または給与所得および退職所得のみの確定申告で還付申告の方は税理士報酬料金を一律11,000円の手数料と致します
  • 法人顧問契約されている方で代表者及び役員の簡易な所得税の確定申告は、税理士報酬料金を白色の確定申告11,000円、青色の確定申告22,000円と致します
  • FX取引のみの個人は年取引金額の係ず税理士顧問報酬料金を33,000円とします(海外FXは55,000円となります)
  • 株式等への投資会社および不動産売買等の個人事業主は別途相談して下さい
  • 決算書作成及び譲渡所得計算において複雑なものに関しては、それに応じて確定申告の税理士報酬料金を加算する場合があります
  • 税理士報酬料金の上記の業種区分は消費税の業種区分に準じて算定しておりますが事業の形態上合わない場合がございますのでご相談下さい

確定申告・所得税申告の税理士報酬料金

所得税申告確定申告の税理士報酬料金の算定においては、私どもの税理士事務所では法人税、所得税、相続税などの税務書類作成に要する時間を基準に適正な料金を決定していますのでお客様にて記帳ができ月次巡回訪問も必要ないという個人事業主の方は弊社手数料の料金表を参照してください。

所得税の確定申告報酬料金以外に、ご必要な方は下記の税理士報酬を選択して頂けます

医師・歯科医師の税理士報酬料金

医師歯科医師の税理士報酬料金で、高額な税理士報酬をよく見かけますが、医師や歯科医師だから料金が高いという理由は何処にもありませんので私ども税理士事務所では、医業の所得税の確定申告に要した時間を基準に税理士費用を算定しておりますので参考にして下さい

医師・歯科医師の税理士報酬料金に関しては、所得税申告報酬料金、消費税申告報酬料金、調査立会報酬料金、年末調整業務報酬料金、合計表作成報酬料金等の各種の税務代理および税務相談が全て含まれており、高品質で相場より格安のサービスを提供いたします

医師歯科医師の下記の税理士報酬料金の料金表は、売上の金額を基準に算定していますが内科医院や外科医院などの医院の形態によっては合わない場合が起こりますので、ご相談頂けましたら医師・歯科医師の税理士費用に関しては相場より格安料金の提案をさせて頂きます

年間の診療報酬金額 年間の税理士報酬金額
5,000万円未満 275,000円
6,000万円未満 330,000円
7,000万円未満 385,000円
8,000万円未満 440,000円
9,000万円未満 495,000円
1億円未満 550,000円
2億円未満 660,000円
3億円未満 770,000円
4億円未満 880,000円
4億円以上 別途相談の上算定

(税込)

(注)

  • 医療法人の税理士報酬については法人税申告税理士報酬料金表を参照して下さい
  • 租税特別措置法26条の概算経費を適応する医師及び歯科医師の社会保険診療収入が5,000万円以下の医院においても記帳は必要ですので記帳料は別途55,000円となります

所得税申告・確定申告の税理士報酬料金

所得税確定申告の税理士報酬料金においては社会保険労務士業務との統合化により、重複する業務を省き所得税の確定申告や助成金申請等を効率的に低料金の報酬にて申告ができるようになりました。

所得税確定申告に関しては、私どもの税理士事務所では、社会保険労務士、行政書士など様々な分野の専門家がおりますので統合的で高品質のサービスを低料金でお客様に提供いたしますのでご依頼下さい。

辻内税理士事務所報酬料金

 

 

税理士報酬に関しては、073-482-4511にお電話して頂くか、お問い合せからメールにてご連絡ください