遺産相続が発生した時には、まず最初の考えなければならないは相続税の申告が必要かどうかから始まりますが相続税申告には相続税の基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)があり、基礎控除以下であれば相続税の申告義務はありません
相続税申告の税理士料金や費用は遺産相続の財産総額を基準に算定していますが相続財産の評価において形態上どうしても料金表と合わない場合がありますので、ご相談していただければ低料金の相続税申告の税理士報酬料金のお見積もりの提案をさせて頂きます
相続税申告の税理士料金には相続税の申告書作成および遺産分割協議書作成から相続の税務調査立合いの費用まで全て含まれており相続の税理士費用においては下記の相続税申告の税理士報酬料金表以外の料金は発生致しませんのでご安心して依頼して頂けます
相続税申告の税理士料金(和歌山の辻内税理士報酬料金)
遺産相続の財産総額 | 相続税申告の税理士報酬料金 |
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3,600万円未満 | 165,000円 |
5千万円未満 | 220,000円 |
7千万円未満 | 275,000円 |
1億円未満 | 330,000円 |
1.5億円未満 | 440,000円 |
2億円未満 | 550,000円 |
2.5億円未満 | 660,000円 |
3億円未満 | 770,000円 |
3.5億円未満 | 880,000円 |
4億円未満 | 1,100,000円 |
4.5億円未満 | 1,210,000円 |
5億円未満 | 1,320,000円 |
6億円未満 | 1,650,000円 |
7億円未満 | 1,980,000円 |
8億円未満 | 2,420,000円 |
9億円未満 | 2,860,000円 |
10億円未満 | 3,300,000円 |
10億円以上 | 別途相談の上、税理士報酬を算定 |
(税込)
(注)
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- 相続税申告の税理士報酬の上記料金表における遺産相続の総額とは取得財産から負債を減じた純資産で、生命保険控除や小規模宅地等の特例適用前の金額で算定致します
- 相続税申告の財産評価においては路線価評価の必要な土地(倍率評価を除く)が3筆以上ある場合は上記料金表の税理士報酬に一筆につき22,000円の加算料金が必要になります。
- 相続税の税理士報酬の上記料金表は遺産相続人の人数に係らず算定いたしますので遺産相続人の人数が多くても報酬料金は変わりません
- 相続税申告の義務がない遺産相続の財産が3,600万円以下で相続税申告の提出を希望される方は相続税申告の税理士報酬料金を165,000円と致します
- 相続税申告の義務がない遺産相続の財産が基礎控除以下の方で遺産分割協議書のみ作成を希望される方は遺産分割協議書の税理士報酬料金を55,000円と致します
- 相続税申告期限が3カ月を切った急ぎの相続税申告の場合は、税理士報酬料金に55,000円の加算が必要になります。
- 相続税の税務調査立会料は無料ですが税務調査にてお客様の事由により遺産相続の総額が増加した場合には料金表の差額が必要となります
- 相続税の税務調査にてお客様の事由により遺産相続の総額が増加し料金表の差額が発生しない場合においても相続税申告書および遺産分割協議書の作り直しが必要な場合には相続税申告書33,000万円遺産分割協議書22,000万円と致します
- 相続税申告において遺産分割協議が成立せずに未分割で相続税申告書を提出し、その後に遺産分割協議が確定し2回目の相続税申告される場合は55,000円と致します
- 相続税申告資料を集めるのが面倒なお客様おいては、弊社にて別途費用が必要となりますが、弊社担当司法書士にて相続税申告資料を全て集め相続登記まで代行をお引き受けできます
- 相続税申告において遺産相続の財産評価においては時価との差が著しい場合には、弊社提携不動産鑑定士にて低料金の不動産鑑定料で適切な財産評価の依頼ができます
- 相続税申告後の相続登記においては和歌山の弊社担当司法書士にて遺産相続の不動産が同じ法務局内であれば実費ププス5万円でお引き受けできます
- 相続税申告においては全国に対応していますので和歌山県外の方でもお気軽にお問い合せください
- 相続税申告において遺産相続財産が10億円以上の税理士報酬は、別途ご相談お願い致します
相続税申告の必要書類 財産関係(和歌山の辻内税理士事務所)
種類 | 相続税申告の必要添付書類 | 申請先等 | 原本返却 |
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戸籍謄本 | 家族全員の記載のあるもの | 区・市役所 | 可 |
戸籍の附票 | 住宅を相続する者の戸籍の附票 | 区・市役所 | 可 |
住民票 | 被相続人と相続人全員の記載のあるもの | 区・市役所 | 可 |
マイナンバー | 被相続人と相続人全員のマイナンバー | お手元 | 可 |
印鑑証明書 | 相続人全員の印鑑証明書 | 区・市役所 | 不可 |
土地 | 全部事項証明書(登記簿謄本) | 法務局の各出張所 | 可 |
固定資産税評価証明書 | 区・市役所 | 可 | |
地積測量図又は公図の写し | 法務局の各出張所 | 可 | |
実測図 | お手元 | 可 | |
賃貸借契約書(貸地・借地の場合) | お手元 | 可 | |
建物 | 全部事項証明書(登記簿謄本) | 法務局の各出張所 | 可 |
固定資産税評価証明書 | 区・市役所 | 可 | |
賃貸借契約書(貸家の場合) | お手元 | 可 | |
上場株式 | 証券会社の残高証明書 | 証券会社 | 可 |
配当金通知書 | お手元 | 可 | |
現金預貯金 | 預金残高証明書 | 各金融機関 | 可 |
既経過利息計算書(定期性預金の場合) | 各金融機関 | 可 | |
電話加入権 | 電話番号と所在場所 | 書き出して下さい | 可 |
ゴルフ会員権 | 預託金証書又は株券の | お手元 | 可 |
生命保険金等 | 保険金支払い通知書 | 各生命保険会社等 | 可 |
まだ継続している生命保険の保険証書 | お手元 | 可 | |
満期返戻金のある火災保険等の保険証書 | お手元 | 可 | |
退職金 | 支払通知書 | 勤務先 | 可 |
貸付金 | 金銭消費貸借契約書及び残高のわかるもの | お手元 | 可 |
書画骨董等 | 品名・作者名・写真等 | 書き出して下さい | 可 |
家財 | 特記すべきものの明細 | 書き出して下さい | 可 |
その他の財産 | 未収入金等 | お手元の通知書等 | 可 |
贈与 | 相続開始前3年以内の贈与の | お手元 | 可 |
名義預金 | 被相続人が別人名義で管理していた預金 | お手元 | 可 |
相続税申告の必要書類 債務関係(和歌山の辻内税理士事務所)
種類 | 相続税申告の必要添付書類 | 申請先等 | 原本返却 |
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借入金 | 金銭消費貸借契約書 | お手元 | 可 |
銀行等の残高証明書 | 借入先金融機関等 | 可 | |
未納租税公課 | 課税通知書 | お手元 | 可 |
未払金 | 請求書・領収書 | お手元 | 可 |
医療費・保険料・公共料金等 | お手元 | 可 | |
葬儀費用 | 諸経費控帳 | お手元 | 可 |
領収書(お寺・心付け等) | お手元 | 可 | |
香典帳等 | お手元 | 可 |
(注)
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- 上記書類の必要部数は、相続税の申告のみに利用する場合の部数です。その他に申請(延納・物納申請など)をする場合には以下の書類がさらに一通ずつ必要になります。①印鑑証明書 ②不動産の固定資産税評価証明書 ③不動産の登記事項証明書 ④住民票
- 戸籍謄本や印鑑証明は、預貯金や株式などの名義書換えに際して必要になることが多いので、少し余計にお取りになることをお勧めします。
- 戸籍謄本、住民票は同一籍にある方は重複して取らなくて結構です。
- 資産の評価や、特殊な控除を受けるための手続を進めることになると、頂いた書類に加え証明書等(農用地の証明書等)を発行していただくこともありますので、ご了承ください。
- 上記の書類を揃えるのが面倒で出来ない場合は別途費用にて弊社提携司法書士がすべて揃えさせて頂きます。
和歌山での遺産相続の相続税申告手順
相続税申告の手続進行について
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- 相続相談後に相続税申告に必要な書類を当方よりお客様にご連絡をいたします
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相続の対象となるか分からないもの等があればお問合せください - 相続税申告に必要な資料を揃えて頂き下記の郵送先へまとめて郵送して下さい
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【郵送先】:〒642-0022 和歌山県海南市大野中586-3 - 相続税申告に必要な資料の受取後、当方にて遺産相続の財産評価を行います
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遺産相続財産の土地に関しては状況や位置関係など質問させていただくこともあります - 遺産相続資産を全て評価後、お客様に財産の相続評価額一覧表を送らせて頂きます
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遺産相続財産の評価額一覧表が届きましたら、遺産配分を協議して下さい - 遺産相続財産の配分が決りましたらご連絡頂ければ相続税額の計算を致します
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遺産相続財産の配分についてのアドバイスはいつでもお受け致します - 相続税の相続人ごとの負担する相続税額の計算が終わりましたらご連絡いたします
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遺産相続財産の配分の変更は相続税申告書を提出までいつでも可能ですので遺産分割に変更があればその都度ご連絡下さい - 相続および相続税額にご納得のいく配分が決定しましたらご連絡く頂き遺産分割協議書(どの遺産をどの相続人が相続するかについての協議書)を作成いたします
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相続税の申告書とともに、印鑑を押していただく為にお客様宛てに郵送いたします
相続税申告書は、複数部数(税務署提出用、各相続人控え用、当方控え用)送ります
遺産分割協議書と相続税の申告書が届きましたら、印鑑を押して全て返送して下さい
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遺産分割協議書は、印鑑証明と同じ印鑑(実印)で所定の位置に烙印をお願いします
相続税の申告書は、認印でも大丈夫ですですが各人で異なる印鑑を使用して下さい - 遺産分割協議書及び相続税申告書が当方に到着したら最終確認の後、提出致します
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申告期限までは何度でも出しなおしは可能です
※遺産分割協議書を税務署に提出後の遺産の配分変更は「贈与税」が個別に発生しますので、お気をつけ下さい遺産分割協議書とおりに遺産を分配が必要です - 相続税申告書を提出後、次の書類をまとめてお客様に郵送させて頂きます相続税申告書の控え遺産分割協議書の控え相続人ごとの相続税の納付書お預かりしていた資料一式(原本を提出するものはコピーを返却します)資料到着後、相続申告期間内に相続税の納付書を金融機関等にて納付してください
※以上が和歌山の辻内税理士事務所の相続の進行手順です相続税申告は全国に対応していますので和歌山県外の方でもお気軽にお問い合せください
相続申告期間:亡くなられた日から10ヶ月以内です
- 相続相談後に相続税申告に必要な書類を当方よりお客様にご連絡をいたします
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相続に関連する税理士料金(和歌山の辻内税理士料金費用)
相続税申告と併せて下記の遺産相続の関連税理士業務を取り扱っており、報酬料金を明示して低料金で安心してご依頼できますので参照してください
【和歌山の訪問対応地域】和歌山市・海南市・紀美野町・有田市・紀の川市・岩出市・橋本市・御坊市・田辺市・下津町・海草郡・野上町・粉河町・貴志川町・かつらぎ町・伊都郡・有田郡・湯浅町・日高郡・白浜町・有田川町・日高川町で申告業務は全国に対応いたします。