会計事務所報酬料金

会計事務所報酬料金法人税申告税理士報酬料金確定申告税理士報酬料金相続税申告税理士報酬、等の基本の会計事務所報酬料金以外に追加税理士業務報酬料金としてご必要な方は下記に示す料金表の追加会計事務所報酬料金を選択して頂けます。

会計事務所報酬料金の会計事務所費用に関しては、税理士への相談料無料で会計事務所の報酬料金が料金表より選択できるシステムの採用によって不必要な税理士費用への支払をなくし必要なサービスを相場より格安料金の会計事務所費用にて提供が可能となりました。

会計事務所報酬料金の相場は、税理士会による会計事務所報酬規定があり、それに基づいて相場が決定されておりましたが平成14年に廃止され会計事務所報酬が自由化されましたのでお気軽に報酬料金について相談して頂ければ低料金の税理士報酬の見積もりを提案致します。

消費税申告報酬料金

会計事務所報酬料金の下記の消費税申告税理士報酬の料金表は、売上高を基準に税理士報酬料金を算定していますが、事業の形態上どうしても合わない場合が発生致しますので、ご相談して頂けましたら税理士費用に関して相場より格安料金の税理士報酬の見積もりができると思います。

弊社の税理士顧問先のお客様においては、下記の消費税申告料金表に関わらず、簡易課税は33,000円で一般課税は44,000円とさせて頂いております

5,000万円未満33,000円

年取引金額 消費税申告作成報酬料金
5,000万円未満 33,000円
1億円未満 44,000円
2億円未満 49,500円
3億円未満 55,000円
4億円未満 60,500円
5億円未満 66,000円
6億円未満 71,500円
7億円未満 77,000円
8億円未満 88,000円
9億円未満 99,000円
10億円未満 110,000円
20億円未満 165,000円
30億円未満 220,000円
40億円未満 275,000円
50億円未満 330,000円
70億円未満 440,000円
70億円以上 別途相談の上算定

(税込)

(注)

  • 第五種事業(サービス業)は年取引金額を2.5倍換算とし会計事務所報酬料金を算定します
  • 第四種事業(飲食業等)は年取引金額を2倍換算とし会計事務所報酬料金を算定します
  • 第三種事業(製造業等)は年取引金額を1.5倍換算とし会計事務所報酬料金を算定します
  • 第二種事業(小売業等)は上記会計事務所報酬料金額算定表通りとします
  • 第一種事業(卸売業等)は年取引金額を0.7倍換算とし会計事務所報酬料金を算定します
  • CVSやフランチャイズは年取引金額を0.6倍換算とし会計事務所報酬料金を算定します
  • 決算期間が1年に満たない場合は、その期間の月数で除し、これを12倍した金額をもって年取引金額として会計事務所報酬料金を算定いたします
  • 会計事務所報酬料金の上記の業種区分は消費税の業種区分に準じています
  • 消費税申告計算には原則課税と簡易課税がありますが上記の消費税申告の計算報酬料金表は消費税の課税制度に原則課税を選択した方のみに適用いたします

年末調整報酬料金

会計事務所報酬料金の下記の年末調整税理士報酬の料金表は、従業員の人数を基準に算定しておりますが、ご相談頂けましたら社会保険労務士報酬も含めて税理士費用に関して相場より格安料金の税理士報酬の見積を致します。

従業員数 年末調整報酬料金
3人未満 3,300円
5人未満 5,500円
10人未満 11,000円
15人未満 16,500円
20人未満 22,000円
25人未満 27,500円
30人未満 33,000円
5人増すごとに 5,500円を加算

(税込)

(注)

  • 合計表作成報酬11,000円に上記金額を加算するものとします

償却資産税申告報酬料金

会計事務所報酬料金の下記の償却資産税申告税理士報酬の料金表は、償却資産の価格を基準に算定しておりますが、ご相談頂けましたら税理士費用に関して相場より格安料金の税理士報酬の見積を致します。

償却資産価格 償却資産税申告作成報酬料金
500万円未満 5,500円
1,000万円未満 11,000円
3,000万円未満 16,500円
5,000万円未満 22,000円
1億円未満 27,500円
1億5千万円未満 44,000円
5千万円増すごとに 11,000円を加算

(税込)

(注)

  • 複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱います
  • 償却資産が高額または少数の場合は、相談してください報酬料金を下げさせて頂きます
  • 太陽光発電設備等について固定資産税における課税標準の特例が適用する場合は相談して下さい

贈与税申告税理士報酬料金

会計事務所報酬料金の下記の贈与税申告税理士報酬の料金表は、贈与の金額を基準に算定していますが、ご相談いただけましたら税理士費用に関して相場より格安料金の税理士報酬の見積を致します。

贈与の総額 贈与税申告作成報酬料金
現金のみ贈与 11,000円
財産評価の必要な贈与 33,000円

(税込)

(注)

  • 贈与税の財産の評価等の計算が著しく複雑なときは、それに応じて加算するものとします

記帳料

会計事務所報酬料金の下記の記帳代行税理士報酬の料金表は、記帳に要した仕訳数を基準に算定していますが、ご相談頂けましたら税理士費用に関して相場より格安料金の税理士報酬の見積を致します。

年間仕訳数 記帳料金月額
1,000未満 5,500円
2,000未満 11,000円
3,000未満 16,500円
4,000未満 22,000円
5,000未満 27,500円
6,000未満 33,000円
7,000未満 38,500円
8,000未満 44,000円
9,000未満 49,500円
10,000未満 55,000円
10,000以上 年仕訳数×5.5円

(税込)

税務調査立会報酬料金

税理士事務所報酬料金の下記の税務調査立会は顧問先のお客様においては弊社の税理士顧問料に含まれておりますので税務調査立会の日当は無料で、修正年数×修正申告作成料11,000円~と交通費の実費負担とさせて頂きます

調査立会報酬料金
(調査日数×日当22,000円)+(修正年数×修正申告作成料11,000円から)

(税込)

(注)

  • 消費税申告書作成の必要がある場合は、修正申告書作成料は修正年数×22,000円~となります
  • 弊社の税理士顧問先以外のお客様に関しては、調査日数×日当22,000円が必要となります
  • 税務調査立会終了後、上記の料金は弊社と顧問契約のして頂けるお客様に限らせて頂きます
    弊社と顧問契約のして頂けないお客様に関しては、特別な場合を除きお引き受けしておりません
  • 和歌山県外での税務調査立会の場合は交通費の負担が必要になります
  • 国税局査察及び資料調査課の税務調査立会で特別の調査研究が必要な場合は加算が必要となります

株式評価明細書作成報酬料金

会計事務所報酬料金の下記の株式評価税理士報酬の料金表は、一つの目安ですのでご相談頂けましたら税理士費用に関して相場より格安料金の税理士報酬の見積を致します。

株式評価明細書作成報酬料金
22,000円

(税込)

(注)

  • 株式評価における資産の評価が複雑な法人については、それに応じて税理士報酬料金を加算が必要な場合があります。

医師・歯科医師の税理士報酬料金

会計事務所報酬料金の下記の医業の税理士報酬の料金表は、売上の金額を基準に算定していますが、ご相談頂けましたら税理士費用に関して相場より格安料金の税理士報酬の見積を致します。

年間の診療報酬金額 年間の税理士報酬金額
5,000万円未満 275,000円
6,000万円未満 330,000円
7,000万円未満 385,000円
8,000万円未満 440,000円
9,000万円未満 495,000円
1億円未満 550,000円
2億円未満 660,000円
3億円未満 770,000円
4億円未満 880,000円
4億円以上 別途相談の上算定

(税込)

(注)

  • 医業(医師及び歯科医師)の税理士報酬については、記帳が必要な場合には、別途記帳料が発生(月額5.500円より)いたします
  • 医療法人の税理士報酬については法人税申告税理士報酬料金表を参照して下さい
  • 租税特別措置法26条の概算経費を適応する社会保険診療収入が5,000万円以下の医院様においても記帳は必要となります

追加税理士報酬料金とあわせて、ご必要な方は下記の税理士報酬を選択して頂けます。

 

税理士報酬に関しては、073-482-4511にお電話して頂くか、お問い合せからメールにてご連絡ください