在留資格取得許可申請において当事務所はビザ申請に特化した専門性を持っている国家資格を取得している行政書士が、必要な情報を迅速に判断し適切な入国審査申請書類を作成する事ができます。
ビザ申請においては国家資格を取得している行政書士が担当するため、委任状が必要な書類でも代理で収集が可能で手続きもお客様の代わりにビザ申請することができます。
ビザ申請において当事務所は法人設立から社会保険適用業務および税務関連業務までの全ての申請業務が出来ます。
入管在留業務に加えて当事務所では税理士、社会保険労務士、行政書士などの必要な資格者がおりますので、全ての業務が、私どもの会計事務所内で提供できるため、総合的なサービスの提供が低料金の報酬で可能となりました。
ビザ申請・在留資格取得許可申請の行政書士費用
在留資格取得許可申請・ビザ申請の行政書士費用 |
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税理士顧問契約のされているお客様に限らせていただきます |
ビザ更新および短期滞在ビザ作成は行政書士報酬料金は、税理士顧問契約または社会保険顧問契約のされているお客様に関しては料金は無料とさせて頂きます
行政書士報酬料金表
在留資格取得許可申請 | 在留資格取得許可申請の料金 |
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就労ビザ作成料金 | 55,000円 |
経営管理ビザ作成料金 | 110,500円 |
留学ビザ作成料金 | 22,000円 |
特定活動ビザ料金 | 55,000円 |
(注)
- ビザ更新および短期滞在ビザ作成は税理士顧問契約のされているお客様にに限らせて頂きます
- 永住許可・帰化申請に関しては現在のところ和歌山県内の方と税理士顧問契約の方に限らせて頂きます
- 入国審査申請に関しては現在のところ近畿圏内の方と税理士顧問契約の方に限らせて頂きます
ビザ申請・入管在留業務・入国審査申請の相談に関しては、現在のところ税理士顧問契約以外のお客様からのメール又は電話での内容証明郵便の相談は、来所して頂ける方を除き受け付けておりません