法人税の税率は、税制改正により平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度については23.4%、平成30年4月1日以降に開始する事業年度より23.2%が適用されます。
法人税の実効税率とは、法人が負担する実質的な税率のことで、法人税だけでなく法人住民税や事業税も考慮した税率で実際にどれくらいの税額の負担が必要かを把握するのに役立ちます。
法人税の実効税率は、令和4年4月以降に開始する事業年度から33.56%となり、法人所得と給与所得の負担税率は、法人課税所得が800万円以下の場合では、給与収入が480万円、法人課税所得が800万円を超える場合では給与収入が年額1,120万円となります。
法人税の実効税率
一般社団法人等及び公益法人等とみなされているもの
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課税所得
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法人税率
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年400万円以下
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21.37%
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年800万円以下
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23.17%
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年800万円 超
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33.56%
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(注)
- 普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないものをいいます。
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法人税率は23.20%、地方法人税率は10.30%、住民税率は7.00%、事業税率は7.00%、特別法人事業税率は2.59%で計算します。
実効税率=(23.20%×(1+10.30%+7.00%)+7.00%+2.59%)÷(1+7.00%+2.59%)=33.56%
所得税の税率表・税額計算
所得税額速算表
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課税所得金額 超
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課税所得金額 以下
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所得税率
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実効税率
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0円
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1.950.000円
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5%
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15%
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1.950.000円
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3.300.000円
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10%
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20%
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3.300.000円
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6.950.000円
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20%
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30%
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6.950.000円
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9.000.000円
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23%
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33%
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9.000.000円
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18.000.000円
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33%
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43%
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18.000.000円
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40,000,000円
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40%
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50%
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40.000.000円
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45%
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55%
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(注)
- 所得税率については所得税の最高税率を45%に引き上げられ平成49年まで所得税額に対し2.1%の復興特別所得税が上乗せされます。平成27年以降は個人の所得に対する最高税率は所得税、復興特別所得税、住民税(10%)を加えて50.84%から55.945%になりました。
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所得税の控除額の金額は上記の表では税率の比較のため考慮していません。
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