消費税簡易課税制度のみなし仕入率の見直し
消費税簡易課税制度について、一部の業種の区分が変更されます。
簡易課税制度のみなし仕入率について、金融業及び保険業は第4種事業(60%)から第5種事業(50%)に、不動産業は第5種事業(50%)から第6種事業(40%)に変更されました。平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用されます。
消費税簡易化成の業種区分は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間からは下記のとおり6区分となります。
1.第一種 卸売業
みなし仕入率=売上金額の90%
2.第二種 小売業
みなし仕入率=売上金額の80%
3.第三種 製造業等
みなし仕入率=売上金額の70%
4.第四種 その他の事業
みなし仕入率=売上金額の60%
5.第五種 サービス業等
みなし仕入率=売上金額の50%
6.第六種 不動産業
みなし仕入率=売上金額の40%
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