山林所得税率

山林所得の経費とは、その年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計書上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く)の額とします

山林所得の税額の計算は、下記の税額表の5分5乗方式で計算されますが他の所得と合算せずに分離課税にて計算されます

山林所得の確定申告の税額計算

山林所得の税額計算
山林所得の金額=総収入金額-必要経費-特別控除額 (最高50万円)
{(課税山林所得金額÷5×税率)-控除額}×5 (5分5乗方式)

(参照 所得税法第32条)

  • 山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所得をいう
  • 山林をその取得の日以後5年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする
  • 山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする
  • 前項に規定する山林所得の特別控除額は、50万円(同項に規定する残額が50万円に満たない場合には、当該残額)とする

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