相続税額計算

相続税額計算 

相続税の計算は各相続人の課税価格の合計額から基礎控除を差し引いて課税遺産総額を算出します。
相続税の基礎控除は『3,000万円 + 600万円×法定相続人の数』で求めます。
そして課税遺産総額を法定相続分で按分をし税率を乗じて相続税の総額を算出します。

和歌山県海南市の税理士事務所の遺産相続に関する税理士料金や相続税額計算の紹介です。

和歌山の訪問対応地域は和歌山市・海南市・有田市・紀の川市・岩出市・御坊市・田辺市・紀美野町・湯浅町・有田川町・野上町・美里町・下津町です

子だけが相続人に場合

遺産総額 子だけが相続人の場合
子供1 子供2 子供3 子供4
5,000万円 160万円 80万円 20万円 0
6,000万円 310万円 180万円 120万円 60万円
7,000万円 480万円 320万円 220万円 160万円
8,000万円 680万円 470万円 330万円 260万円
9,000万円 920万円 620万円 480万円 360万円
1億円 1,220万円 770万円 630万円 490万円
1.5億円 2,860万円 1,840万円 1,440万円 1,240万円
2億円 4,860万円 3,340万円 2,460万円 2,120万円
2.5億円 6,930万円 4,920万円 3,960万円 3,120万円
3億円 9,180万円 6,920万円 5,460万円 4,580万円
5億円 19,000万円 15,210万円 12,980万円 11,040万円
10億円 45,820万円 39,500万円 35,000万円 31,770万円
20億円 10820万円 93,290万円 85,760万円 8500万円
30億円 155,820万円 148,290万円 14760万円 133,230万円
50億円 265,820万円 258,290万円 25759万円 243,230万円

配偶者と子が相続人に場合

遺産総額 配偶者 配偶者 配偶者 配偶者
子供1 子供2 子供3 子供4
5,000万円 40万円 10万円 0 0
6,000万円 90万円 60万円 30万円 0
7,000万円 160万円 113万円 80万円 50万円
8,000万円 235万円 175万円 138万円 100万円
9,000万円 310万円 240万円 200万円 163万円
1億円 385万円 315万円 262万円 225万円
1.5億円 920万円 747万円 665万円 587万円
2億円 1,670万円 1,350万円 1,217万円 1,125万円
2.5億円 2,460万円 1,985万円 1,800万円 1,687万円
3億円 3,460万円 2,860万円 2,540万円 2,350万円
5億円 7,605万円 6,555万円 5,962万円 5,500万円
10億円 19,750万円 17,810万円 16,635万円 15,650万円
20億円 46,645万円 43,440万円 41,182万円 39,500万円
30億円 74,145万円 7380万円 67,432万円 65,175万円
50億円 129,145万円 125,380万円 121,615万円 117,850万円

(注)

    • 上記の相続税額計算表は「配偶者控除」の特例を適用後の相続税の総額を記載しています。
    • 上記の相続税額計算表は概算ですので正確な相続税額ではありません。

遺産相続の相続税申告手順【和歌山の辻内税理士事務所】

相続税申告の手続進行について

  • 相続税申告に必要な書類を当方よりお客様にご連絡をいたします→相続の対象となるか分からないもの等があればお問合せください
  • 相続税申告に必要な資料を揃えて頂き、下記の郵送先へまとめて郵送して下さい→
    【郵送先】:〒642-0022 和歌山県海南市大野中586-3
  • 相続税申告に必要な資料の受取後、当方にて遺産相続の財産評価を行います→遺産相続財産の土地に関しては、状況や位置関係などについて質問させて頂くこともあります
  • 遺産相続の資産を全ての評価後、お客様宛てに財産の相続評価額一覧表を送らせて頂きます→遺産相続財産の評価額一覧表が届きましたら、遺産配分を協議して下さい
  • 遺産相続財産の配分が決りましたらご連絡頂ければ相続税額の計算を致します→遺産相続財産の配分についてのアドバイスはいつでもお受け致しますので、お問合せ下さい
  • 相続税の相続人ごとの負担する相続税額の計算が、終わりましたらご連絡いたします→遺産相続財産の配分の変更は相続税申告書を提出まで可能です
  • 遺産分割および相続税額に、ご納得のいく配分が決定しましたらご連絡く頂き遺産分割協議書(どの遺産をどの相続人が相続するかについての協議書)を作成いたします相続税の申告書とともに、印鑑を押していただく為にお客様宛てに郵送いたします
    相続税申告書は複数部数(税務署提出用、各相続人控え用、当方控え用)送らせて頂きます遺産分割協議書と相続税申告書が届きましたらそれぞれに印鑑を押して全て返送して下さい→遺産分割協議書は印鑑証明と同じ印鑑(実印)で所定の位置に烙印をお願いします→相続税の申告書は認印でも大丈夫ですですが各人異なる印鑑を使用して下さい
  • 遺産分割協議書及び相続税の申告書が当方に到着したら最終確認の後、税務署に提出致します→申告期限までは何度でも出しなおしは可能です
    ※遺産分割協議書提出後の遺産の配分変更は「贈与税」が発生しする場合があります
  • 相続税申告書を提出後、次の書類をまとめてお客様に郵送いたします相続税申告書の控え遺産分割協議書の控え相続人ごとの相続税の納付書とお預かりしていた資料一式(原本を提出するものはコピーを返却します)当事務所の相続税申告の税理士手数料の請求書資料到着後、相続申告期間内に相続税の納付書を金融機関等にて納付して下さい
    ※以上が和歌山の辻内税理士事務所の相続の進行手順です相続税申告は全国に対応していますので和歌山県外の方でもお気軽にお問い合せください
    相続申告期間:亡くなられた日から10ヶ月以内です

相続税申告の税理士報酬料金表【和歌山の辻内税理士事務所料金】

遺産相続の財産総額 相続税申告の税理士報酬料金
3,600万円未満 165,000円
5,000万円未満 220,000円
7,000万円未満 275,000円
1億円未満 330,000円
1億5千万円未満 440,000円
2億円未満 550,000円
2億5千万円未満 660,000円
3億円未満 770,000円
3億5千万円未満 880,000円
4億円未満 1,100,000円
4.5億円未満 1,210,000円
5億円未満 1,320,000円
6億円未満 1,650,000円
7億円未満 1,980,000円
8億円未満 2,420,000円
9億円未満 2,860,000円
10億円未満 3,300,000円
10億円以上 別途相談の上算定

(税込)

(注)

  • 相続税申告の税理士報酬の上記料金表における遺産相続の総額とは取得財産から負債を減じた純資産で、生命保険控除や小規模宅地等の特例適用前の金額で算定致します。
  • 相続税申告の財産評価においては路線価評価の必要な土地(倍率評価を除く)が3筆以上ある場合は上記料金表の税理士報酬に一筆につき22,000円の加算料金が必要になります。
  • 相続税申告の財産評価においては同族会社の株式評価が必要な場合は上記料金表の税理士報酬に33,000円の加算料金が必要になります。
  • 相続税の税理士報酬の上記料金表は遺産相続人の人数に係らず算定いたしますので遺産相続人の人数が多くても報酬料金は変わりません(相続人加算報酬は不要)
  • 相続税申告の義務がない遺産相続の財産が3,600万円以下で相続税申告の提出を希望される方は相続税申告の税理士報酬料金を165,000円と致します。
  • 相続税申告の義務がない遺産相続の財産が基礎控除以下の方で遺産分割協議書のみ作成を希望される方は遺産分割協議書の税理士報酬料金を55,000円と致します。
  • 相続税申告期限が3カ月を切った急ぎの相続税申告の場合は、税理士報酬料金に55,000円の加算が必要になります。
  • 相続税申告で特例適用が複雑な場合には追加料金が必要となる場合があります。
  • 相続税の税務調査立会料は無料ですが税務調査にてお客様の事由により遺産相続の総額が増加した場合には料金表の差額が必要となります。
  • 相続税の税務調査にてお客様の事由により遺産相続の総額が増加し料金表の差額が発生しない場合においても相続税申告書および遺産分割協議書の作り直しが必要な場合には相続税申告書33,000円遺産分割協議書22,000円と致します。
  • 遺産分割協議が成立せずに未分割で相続税申告書を提出し、その後に遺産分割協議が確定し2回目の相続税申告される場合は55,000円と致します。
  • 遺産相続の財産評価においては時価との差額が著しく激しい場合には、弊社提携不動産鑑定士にて低料金の不動産鑑定料で適切な財産評価の依頼ができます。
  • 相続税申告資料を集めるのが面倒なお客様おいては、弊社にて別途費用が必要となりますが、弊社担当司法書士にて相続税申告資料を全て集め相続登記まで代行をお引き受けできます。
  • 相続税申告後の相続登記においては弊社担当司法書士にて遺産相続の不動産が持ち家のみであれば実費ププス55,000円でお引き受けできます。
  • 遺産相続財産が10億円以上の税理士報酬は、別途ご相談お願い致します。
  • 相続税申告における書面添付制度をご希望の方ば別途相談となります。

遺産相続に関連する税理士料金【和歌山の辻内税理士事務所費用】

相続税申告と併せて下記の遺産相続の関連税理士業務を取り扱っており、報酬料金を明示して低料金で安心してご依頼できますので参照してください

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  • 法人の株式評価に関しては、顧問先の法人様においては低料金で行っております
  • 不動産鑑定評価に関しては、相続税評価額が時価と著しく違った時のみ必要となります

相続税税理士費用に関しては073-482-4511にお電話して頂くかお問い合せからご連絡ください