消費税申告・消費税計算
消費税申告計算−税理士報酬料金
法人税申告税理士報酬料金、所得税申告税理士報酬料金、相続税申告税理士報酬料金、等の基本税理士報酬料金以外の追加会計事務所報酬料金としてご必要な方は下記に示す料金表の消費税申告税理士報酬料金を選択していただけます
消費税申告計算の税理士報酬は事業の売上高を基準に税理士報酬料金を算定していますが、事業の形態上どうしても合わない場合が発生致しますので、ご相談いただければ消費税に関する申告書作成の税理士報酬料金を減額させて頂きます
消費税申告・消費税計算の税理士報酬料金
年取引金額 |
消費税申告の計算報酬料金(税込) |
2,000万円未満 |
10,500円 |
3,000万円未満 |
15,750円 |
5,000万円未満 |
21,000円 |
7,000万円未満 |
26,750円 |
1億円未満 |
31,500円 |
2億円未満 |
36,750円 |
3億円未満 |
42,000円 |
4億円未満 |
47,750円 |
5億円未満 |
52,500円 |
6億円未満 |
57,250円 |
7億円未満 |
63,000円 |
10億円未満 |
68,250円 |
20億円未満 |
73,500円 |
30億円未満 |
84,000円 |
40億円未満 |
89,250円 |
50億円未満 |
94,500円 |
70億円未満 |
105,500円 |
70億円以上 |
別途相談の上算定 |
(税込)
(注)
- 第五種事業(サービス業)は年取引金額を2.5倍換算とし消費税申告料金を算定します
- 第四種事業(飲食業等)は年取引金額を2倍換算とし消費税申告料金を算定します
- 第三種事業(製造業等)は年取引金額を1.5倍換算とし消費税申告料金を算定します
- 第二種事業(小売業等)は上記消費税申告料金算定表通りとします
- 第一種事業(卸売業等)は年取引金額を0.7倍換算とし消費税申告料金を算定します
- CVSやフランチャイズは年取引金額を0.6倍換算とし消費税申告料金を算定します
- 決算期間が1年に満たない場合は、その期間の月数で除しこれを12倍した金額をもって年取引金額として消費税申告料金を算定いたします
- 消費税申告料金の上記の業種区分は消費税の業種区分に準じています
消費税申告計算には原則課税と簡易課税がありますが上記の消費税申告の計算報酬料金表は消費税の課税制度に原則課税を選択した方のみに適用いたします
消費税申告計算料金の下記の税理士報酬の料金表は、一つの目安ですのでご相談頂けましたら税理士費用に関して必ずよい返答ができると思います
税理士報酬料金・費用−消費税申告計算費用の報酬料金表
消費税申告報酬料金以外に、ご必要な方は下記の業務報酬料金を選択して頂けます
税理士報酬料金と併せて依頼されることにより低料金にて設定しています



