確定申告期限が延長

令和3年分の確定申告が4月15日まで個別に延長申請を認められました

新型コロナウイルス感染症の影響により申告書や決算書類などの国税の申告・納付等の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、令和3年分の確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響で申告等が困難な人を対象として、4月15日までの間、簡易な方法での申告・納付期限の延長を申請できるようになりなした。

令和3年分の申告所得税・贈与税の確定申告期間は2月16日から3月15日まで、個人事業者の消費税の確定申告については3月31日までとなっているが、期限後に申告が可能になった時点で、申告書の余白等に「新型コロナウイルスの影響により延長を申請する」旨を記載したうえで提出すればよく、別途「延長申請書」を作成・提出する必要はない。

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