更正の請求の改正

更正の請求の改正

更正の請求の改正が平成23年度の税制改正で、大きく分けて3箇所が改正されています。

(1)改正により更正の請求期間が延長されました。
適用開始時期:平成23年12月2日以後に法定申告期限がくる国税に適用されます。

改正前までは法定申告期限が1年でしたが改正により5年間まで延長されます。

(注1)税務署長が増税更正が行うことができる期間は、改正前は3年とされていたものが5年に延長されました。なお、偽り・不正の行為によるなどの脱税の場合は、税務署長は現行通りの7年間増額の更正ができます。

(注2)贈与税及び移転価格税制に係る法人税について期間は1年とされていたが改正後6年になりました。また、法人税の純損失等の金額に係る更正の請求ができる期間は1年とされていたのが改正により9年となりました。

(2)更正の請求の範囲が拡大されました。
適用開始時期:平成23年12月2日以後に申告書の提出期限がくる国税(所得税・相続税・贈与税・法人税)に適用されます。

範囲拡大の一つとしてまず、当初申告要件の廃止があります。これは、今まで当初申告の際に、申告書に適用金額を記載した場合に限り、更正の請求ができるとあったのが改正により一定の措置については、事後的に更正の請求ができるようになりました。

次に上記の当初申告要件の廃止に伴う控除額の制限の見直しです。これは、今までは控除制度の限度額は当初申告の記載額のみとあったのが改正により修正申告書又は更正の請求書に記載された控除制度の限度額とされました。その結果、適正に計算された正当額まで当初申告時の控除額等の金額を増額することができるようになりました。

(3)その他、添付書類の義務化と罰則の創設があります。
適用開始期間:平成24年2月2日以後に提出する更正の請求に適用されます。

今までは、更正の請求の際に「事実を証明する書類」の添付のお願いがされていましたが、改正によりお願いから義務となりました。言い換えれば、これからは、更正の請求に際しては、更正の請求の理由の基礎となる「事実を証明する書類」の添付が必要となることが明確化されました。

また改正前は、偽りの記載をして更正の請求書を提出したものに対する罰則はありませんでしたが改正により罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が設けられました。

更正の請求についての所得税申告および法人税申告に関してはお気軽に相談してください。

辻内税理士事務所報酬料金

 

辻内税理士事務所

辻内税理士事務所報酬料金

〒642-0022和歌山県海南市大野中586-3

Accounting Office 辻内会事務所

【TEL】 073-482-4511
【FAX】 073-782-4512
【営業日】平日 9:00~18:00
【Mail】 office@tsujiuchi.com

 

【地図】

【車両】阪和自動車の海南東インター下車1分
【電車】JR海南駅より徒歩15分
【バス】オレンジバス大野中バス停前

辻内税理士事務所報酬料金