連帯納付義務の見直し

連帯納付義務に関する制度の見直し(平成23年度から)

連帯納付義務とは「同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者は、その相続または遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる」とあります。

したがって、相続人のだれかが相続税を払わなかったら、その税額をそのだれかに代わって払うように請求されるという制度です。

一般的に、もしその請求を使うならまず相続税を払わなかった相続人に、督促や差し押さえをした後にと思われます。しかしながら実際は、そのような手続を尽くさなくとも他の相続人に税額を請求されています。それらの問題を少しでも緩和するために今回の見直しがあります。大きく分けて二つ。

(1)連帯納付義務者が連帯納付義務を履行する場合延滞税を利子税に代える措置

従来、連帯納付義務者が蓮来納付義務を履行する場合には、本来の納税義務者が履行遅滞の状態になった後に相続税を納付するものであることから、延滞税を納付することとされていました。しかし、履行遅滞の状態になった直接の原因は本来の納税義務者にあり、帰責姓のない連帯納付義務者にまで延滞税の納付を求めることは酷であるという考えからこの措置が出来ました。

具体的に、延滞税最高14.6%かかっていたのが利子税4.3%のみでよいということですが、本来の納税義務者の責任を他の連帯納付義務者に押し付ける形は変わっていません。なぜなら、代わりに納税してくださいと知らされた時点からの利子税ではなく、すでに納税義務者が不履行している時点まで遡って利子税を払う必要があるからです。

今後、改正の余地は大いにあるように思われます。

(2)連帯納付義務者に対して連帯納付義務の履行を求める場合の手続き規定の整備

連帯納付義務については、相続人等が十分に認識されておらず、また、他の相続人等の納付義務の履行状況が分からないため、連帯納付義務者にとっては、突然に納付を求められることがあるという問題がありこの度に、その問題を少しでも緩和するために納付通知書をもらう前に連帯納付の通知、延滞発生の通知されるよう整備されました。

連帯納付の通知:税務署長は本来の納付義務者が納付すべき相続税額のうち延納又は物納の申請を行ったものがある場合には、その相続税に係る連帯納付義務者に対し、相続税の連帯納付義務に係る規定の適当がある旨を通知すること。

滞納発生の通知:税務署長又は国税局長は本来の納付義務者に対し相続税の督促をした場合において、その得族に係る督促状を発した日から1月を経過する日までにその相続税が完納されないときは、連帯納付義務者に対し、次の事項を通知すること;その相続税が完納されていない旨、連帯納付義務の適用がある旨、その相続税に係る被相続人の氏名、その他必要な事項。

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