住宅取得等資金の贈与

住宅取得等資金の贈与を直系尊属から受けた場合の贈与税の非課税

1.住宅取得等資金の贈与を直系尊属から受けた場合の贈与税の非課税の概要

直系尊属(父母、祖父母、養父母)から住宅用家屋の新築、取得又は増改築に充てるための金銭を贈与された際、一定の要件を満たす時には、一定の額までの金額については、贈与税の課税価格に算入しません。

平成24年度税制改正でこちらの特例に変更があります。改正後の制度は下記のとおりとなっております。

※この贈与税の非課税の特例は、暦年課税の基礎控除、相続時清算課税の特別控除、又は特定の贈与者からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時清算課税の特例と併用できます。

2.住宅取得等資金の贈与を直系尊属から受けた場合の贈与税の非課税の要件

A.住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋が省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用の家屋である場合

住宅取得等資金の贈与を受けた特定受贈者(平成24年中)・・・1500万円

住宅取得等資金の贈与を受けた特定受贈者(平成25年中)・・・1200万円

住宅取得等資金の贈与を受けた特定受贈者(平成26年中)・・・1000万円

B.住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋が上記A.の住宅用の家屋以外の住宅用の家屋である場合

住宅取得等資金の贈与を受けた特定受贈者(平成24年中)・・・1000万円

住宅取得等資金の贈与を受けた特定受贈者(平成25年中)・・・700万円

住宅取得等資金の贈与を受けた特定受贈者(平成26年中)・・・500万円

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