税理士顧問料

税理士の顧問料−顧問報酬

法人税申告税理士報酬料金所得税申告税理士報酬料金相続税申告税理士報酬料金、等の基本税理士報酬料金以外の追加会計事務所報酬料金としてご必要な方は下記に示す料金表の個人事業者の税理士顧問報酬料金を選択していただけます

税理士の顧問料は、事業の売上を基準に税理士報酬料金を算定していますが、事業の形態上、合わない場合が発生いたしますのでご相談頂ければ税理士の顧問料減額させて頂きます

個人事業者で税理士顧問契約されているお客様は所得税申告報酬料金消費税申告報酬料金調査立会報酬料金年末調整業務報酬料金、合計表作成報酬料金等の各種税務代理及び税務相談がすべて無料と致します

税理士顧問報酬の下記の税理士報酬料金表は、一つの目安でご相談頂けましたら税理士費用に関して必ずよい返答ができると思います

税理士顧問報酬料金

年取引金額基準
税理士顧問料月額(税込)
1,000万円未満
5,250円
2,000万円未満
8,400円
3,000万円未満
10,500円
4,000万円未満
12,600円
5,000万円未満
14,700円
6,000万円未満
16,800円
7,000万円未満
18,900円
8,000万円未満
21,000円
9,000万円未満
23,100円
1億円未満
26,250円
2億円未満
31,500円
3億円未満
36,750円
4億円未満
42,000円
4億円以上
別途相談の上算定

(税込)

(注)

  • 医業(医師及び歯科医師)については年取引金額を3倍換算とし税理士報酬を算定します
  • 第五種事業(サービス業)については年取引金額を2.5倍換算とし税理士報酬を算定します
  • 第四種事業(飲食業等)については年取引金額を2倍換算とし税理士報酬を算定します
  • 第三種事業(製造業等)については年取引金額を1.5倍換算とし税理士報酬を算定します
  • 第二種事業(小売業等)については上記税理士報酬額算定表通りとします
  • 第一種事業(卸売業等)については年取引金額を0.7倍換算とし税理士報酬を算定します
  • CVSやフランチャイズについては年取引金額を0.6倍換算とし税理士報酬を算定します
  • 決算期間が1年に満たない場合は、その期間の月数で除しこれを12倍した金額をもって年取引金額として税理士報酬を算定いたします
  • 税理士報酬料金の上記の業種区分は消費税の業種区分に準じています

税理士報酬料金・費用−税理士顧問料の報酬料金表

税理士顧問料以外に、ご必要な方は下記の業務報酬料金を選択して頂けます

税理士報酬 税理士報酬料金と併せて依頼されることにより低料金にて設定しています

和歌山県/和歌山市/海南市の辻内会計事務所/大阪府/大阪市の税理士事務所の税理士報酬と料金・費用へ