税理士顧問料
税理士の顧問料と顧問報酬
法人税申告税理士報酬料金、所得税申告税理士報酬料金、相続税申告税理士報酬料金、等の基本税理士報酬料金以外の追加会計事務所報酬料金としてご必要な方は下記に示す料金表の個人事業者の税理士顧問報酬料金を選択していただけます
税理士の顧問料は、事業の売上を基準に税理士報酬料金を算定していますが、事業の形態上、合わない場合が発生いたしますのでご相談頂ければ税理士の顧問料を減額させて頂きます
個人事業者で税理士顧問契約されているお客様は所得税申告報酬料金、消費税申告報酬料金、調査立会報酬料金、年末調整業務報酬料金、合計表作成報酬料金等の各種税務代理及び税務相談がすべて無料と致します
税理士顧問報酬の下記の税理士報酬の料金表は、一つの目安でご相談頂けましたら税理士費用に関して必ずよい返答ができると思います
税理士顧問報酬料金
年取引金額基準 |
税理士顧問料月額(税込) |
1,000万円未満 |
5,250円 |
2,000万円未満 |
8,400円 |
3,000万円未満 |
10,500円 |
4,000万円未満 |
12,600円 |
5,000万円未満 |
14,700円 |
6,000万円未満 |
16,800円 |
7,000万円未満 |
18,900円 |
8,000万円未満 |
21,000円 |
9,000万円未満 |
23,100円 |
1億円未満 |
26,250円 |
2億円未満 |
31,500円 |
3億円未満 |
36,750円 |
4億円未満 |
42,000円 |
4億円以上 |
別途相談の上算定 |
(税込)
(注)
- 医業(医師及び歯科医師)については年取引金額を3倍換算とし税理士報酬を算定します
- 第五種事業(サービス業)については年取引金額を2.5倍換算とし税理士報酬を算定します
- 第四種事業(飲食業等)については年取引金額を2倍換算とし税理士報酬を算定します
- 第三種事業(製造業等)については年取引金額を1.5倍換算とし税理士報酬を算定します
- 第二種事業(小売業等)については上記税理士報酬額算定表通りとします
- 第一種事業(卸売業等)については年取引金額を0.7倍換算とし税理士報酬を算定します
- CVSやフランチャイズについては年取引金額を0.6倍換算とし税理士報酬を算定します
- 決算期間が1年に満たない場合は、その期間の月数で除しこれを12倍した金額をもって年取引金額として税理士報酬を算定いたします
- 税理士報酬料金の上記の業種区分は消費税の業種区分に準じています
税理士報酬料金や税理士費用と税理士顧問料の報酬料金表
税理士報酬と費用
税理士顧問料以外に、ご必要な方は下記の税理士業務報酬料金を選択して頂けます
税理士報酬料金
税理士報酬料金と併せて依頼されることにより低料金にて設定しています





