源泉徴収税額表【賞与】

給与所得の下記の源泉徴収税額表(日額表)は、平成19年1月分以後に支払うべき給与に対して源泉徴収する際に適用するものです

源泉徴収税額は、給与を支払った日の翌月の10日が納付期限となりますが、「納期特例の届出」の提出している事業所は1月から6月分を7月の10日に納付、7月から12月分を1月の10日に納付するという特例が認められています

源泉徴収税の税額表-給与所得の税率・税額の計算・賞与

賞与の金額に乗ずべき率
扶養親族等の数
0人 1人 2人 3人 4人
前月の社会保険料等控除後の給与等の金額
以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
0 68千円未満 94千円未満 133千円未満 171千円未満 210千円未満
                     
2 68 79 94 243 133 369 171 295 210 300
4 79 252 243 282 269 312 295 345 300 378
6 252 300 282 338 312 369 345 398 378 424
8 300 334 338 365 369 393 398 417 424 444
10 334 363 365 394 393 420 417 445 444 470
12 363 395 394 422 420 450 445 477 470 504
14 395 426 422 455 450 484 477 513 504 543
16 426 550 455 550 484 550 513 557 543 592
18 550 668 550 698 550 710 557 730 592 751
20 668 714 689 738 710 762 730 786 751 810
22 714 750 738 775 762 801 786 826 810 852
24 750 791 775 817 801 844 826 872 852 901
26 791 847 817 876 844 905 872 934 901 963
28 847 917 876 949 905 980 934 1,012 963 1,043
30 917 1280 949 1,304 980 1,328 1,012 1,352 1,043 1,377
32 1280 1482 1,304 1,510 1,328 1,538 1,352 1,566 1,377 1,594
35 1,482 1,761 1,510 1,794 1,538 1,828 1,566 1,861 1,594 1,894
                     
38
1,761千円以上
1,794千円以上
1,828千円以上
1,861千円以上
1,894千円以上
                     
賞与の金額に乗ずべき率  
扶養親族等の数
5人 6人 7人
前月の社会保険料等控除後の給与等の金額 前月の社会保険料等控除後の給与等の金額
以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
0 243千円未満 275千円未満 308千円未満      
                 
2 243 300 275 333 308 372    
4 300 406 333 431 372 456    
6 406 450 431 476 456 502    
8 450 472 476 499 502 527    
10 472 496 499 525 527 553
241千円未満
12 496 531 525 559 553 588    
14 531 574 559 604 588 632    
16 574 622 604 652 632 683    
18 622 771 652 792 683 812    
20 771 834 792 859 812 884 241 305
22 834 879 859 905 884 932    
24 879 929 905 957 932 985    
26 929 992 957 1,021 985 1,050    
28 992 1,074 1,021 1,106 1,050 1,137    
30 1,074 1,401 1,106 1,425 1,137 1,449 305 563
32 1,401 1,622 1,425 1,651 1,449 1,679    
35 1,622 1,928 1,651 1,961 1,679 1,994    
                 
38
1,928千円以上
1,961千円以上
1,994千円以上
563千円以上
  • (注)この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいいます。また、「賞与の金額に乗ずべき率」の賞与の金額とは、賞与の金額から控除される社会保険料等の金額がある場合には、その社会保険料等控除後の金額をいいます。
  • (備考)賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりです。
  • 1、「給与所得者の扶養控除等申告書」(以下この表において「扶養控除等申告書」といいます。)の提出があった人(4に該当する場合を除きます。)
  • (1)まず、その人の前月中の給与等(賞与を除きます。以下この表において同じ。)の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額(以下この表において「前月中の社会保険料等の金額」といいます。)を控除した金額を求めます。
  • (2)次に、扶養控除等申告書により申告された扶養親族等の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求めます。
  • (3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率を求めます。これが求める率です。
  • 2、1の場合において、扶養控除等申告書にその人が障害者(特別障害者を含みます。)、寡婦(特別の寡婦を含みます。)、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに、1人を加算した数を、扶養控除等申告書にその人の扶養親族等のうちに障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者に該当する人がいる旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数と します。
  • 3、扶養控除等申告書の提出がない人(「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出があった人を含み、4に該当する場合を除きます。)
  • (1)その人の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額を求めます。
  • (2) (1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求めます。
  • (3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率を求めます。これが求める率です。
  • 4、前月中の給与等の金額がない場合や前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料等の金額以下である場合又はその賞与の金額(その金額から控除される社会保険料等の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、所得税法第186条第1項第1号ロ若しくは第2号ロ又は第2項(賞与に係る徴収税額)の規定(同条第3項の規定を含みます。)により、月額表を使って税額を計算します。
  • 5、1から4までの場合において、その人の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料等の金額をその倍数で除して計算した金額を、それぞれ前月中の給与等の金額又はその金額から控除される社会保険料等の金額とみなします。

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